土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第五十七条 # 施設の管理

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

土地改良区は、土地改良事業の工事が完了した場合においてその事業によつて生じた土地改良施設があるときは、その施設を管理しなければならない。


この場合には、その旨を定款に記載しなければならない。