国、地方公共団体 その他の土地改良事業を行う者(土地改良区を除く。)は、当該土地改良事業により新設し、又は変更した土地改良施設の適切な管理に資するよう、当該土地改良施設の管理を行う土地改良区に対し、当該土地改良施設に関する情報の提供を行うように努めるものとする。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第五十七条の九 # 土地改良施設に関する情報の提供
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正