土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第五十七条の二 # 管理規程

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

土地改良区は、第二条第二項第一号の事業のうち農業用用排水施設 又は農用地の保全上必要な施設(これらの施設のうち農林水産省令で定めるものに限る)の管理(委託を受けて行う管理を含む。)を行う場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の実施の細目について、管理規程を定め、当該事業の実施前に都道府県知事の認可を受けなければならない。

2項

前項の管理規程において定めるべき事項は、農林水産省令で定める。

3項

土地改良区は、第一項の管理規程を変更し、又は廃止しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。

4項

都道府県知事は、第一項 又は前項の認可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。