土地改良区は、農業集落排水施設整備事業に要する経費に充てるため当該事業に係る施設を利用する者に対してその経費の負担を求めるに当たつては、排水量 その他の客観的な指標により、当該事業によつてその者が受ける利益を勘案しなければならない。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第五十七条の六 # 経費の負担の基準
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正