換地計画においては、換地は、次に掲げる要件のいずれもがみたされるように定めなければならない。
ただし、従前の土地について第五条第七項に掲げる権利を有する者の同意を得た場合は、この限りでない。
当該換地が、特定用途用地を従前の土地とする場合にあつては当該換地計画に係る土地改良事業計画において定められた非農用地区域内、特定用途用地以外の土地を従前の土地とする場合にあつては当該非農用地区域外の土地であること。
当該換地の地積の、農林水産省令で定めるところにより算定した従前の土地の地積に対する増減の割合が、二割にみたないこと。