土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第五十三条 # 換地

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

換地計画においては、換地は、次に掲げる要件のいずれもがみたされるように定めなければならない。


ただし、従前の土地について第五条第七項に掲げる権利を有する者の同意を得た場合は、この限りでない。

一 号

当該換地が、特定用途用地を従前の土地とする場合にあつては当該換地計画に係る土地改良事業計画において定められた非農用地区域内、特定用途用地以外の土地を従前の土地とする場合にあつては当該非農用地区域外の土地であること。

二 号
当該換地 及び従前の土地について、農林水産省令の定めるところにより、それぞれ その用途、地積、土性、水利、傾斜、温度 その他の自然条件 及び利用条件を総合的に勘案して、当該換地が、従前の土地に照応していること。
三 号

当該換地の地積の、農林水産省令で定めるところにより算定した従前の土地の地積に対する増減の割合が、二割にみたないこと。

2項

前項の場合において、換地 及び従前の土地の用途、地積、土性、水利、傾斜、温度 その他の自然条件 及び利用条件を総合的に勘案して、当該換地を当該換地計画に係る土地改良事業計画において定められた非農用地区域外の土地に定める場合にあつては換地を当該非農用地区域外の土地に定める他の場合との比較において不均衡が生ずると認められるとき、当該換地を当該非農用地区域内の土地に定める場合にあつては当該換地 及び従前の土地が同等でないと認められるときは、金銭による清算をするものとし、当該換地計画においてその額 並びに支払 及び徴収の方法 及び時期を定めなければならない。

3項

従前の土地の全部 又は一部について所有権 及び地役権以外の権利 又は処分の制限がある場合には、これに照応する換地は、その権利 又は処分の制限の目的たる土地 又は その部分を指定して定めなければならない。

4項

前項の規定により先取特権、質権 又は抵当権の目的たる土地 又は その部分を指定して換地を定める場合には、その指定に係る土地 又は その部分は、当該権利の目的となつている従前の土地の全部 又は一部の価格と同等以上の価格のものでなければならない。


ただし、その従前の土地の所有者が第二項の規定による清算金を取得すべきときは、その指定に係る土地 又は その部分は、その清算金の限度内において、当該権利の目的となつている従前の土地の全部 又は一部の価格より低い価格のものであつてもよい。

5項

前項ただし書の場合には、その価格の差額に相当する当該権利の及ぶべき清算金の額を当該換地計画において定めなければならない。

6項

換地は、一筆の土地の区域が二以上の市町村、大字 又は字にわたるように定めてはならない。