第五十三条の五第一項の規定により一時利用地が指定された場合 又は前条第一項 若しくは第二項の規定によりこれらの各項に規定する土地の全部 若しくは一部について使用し及び収益することが停止された場合には、これらの処分により使用し及び収益することができる者のなくなつた土地 又は その部分については、その使用し及び収益することができる者のなくなつた時から第五十四条第四項の規定による公告がある日まで、土地改良区がこれを管理するものとする。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第五十三条の七 # 一時利用地の指定等に伴う土地の管理
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正