換地計画においては、第一号に掲げる施設の用に供するための土地が新たに必要な場合には その換地計画に係る一定の土地で当該換地計画に係る土地改良事業の施行の結果当該施設の用に供されるものを、第二号 又は第三号に掲げる施設の用に供するための土地が新たに必要な場合には当該土地改良事業の計画において定められた非農用地区域内の一定の土地を、それぞれ換地として定めないで、これらの施設の用に供する土地(同号に掲げる施設の用に供する土地にあつては、当該施設の用に供する土地の総面積のうち当該施設を当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者が利用する割合に応じた面積を超えない範囲内の土地に限る。)として定めることができる。
この場合には、その土地は、その換地計画において、換地とみなされるものとする。
農業経営の合理化のために必要な施設(前号に掲げる施設を除く。)で農林水産省令で定めるもの
当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者の生活上 又は農業経営上必要な施設(前号 及びイに掲げる施設を除く。)で農業構造の改善を図ることを目的とするもののうち、地方公共団体の計画に定められたもの(政令で定める要件に適合するものに限る。)
当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者の大部分が利用すると見込まれる施設で、前号イ 又はロに掲げる施設に該当するもの(同号に掲げる施設を除く。)