換地計画においては、第五十三条の二の二第一項の規定により地積を特に減じて換地を定める従前の土地 又は換地を定めない従前の土地がある場合には、その特に減じた地積 又は その換地を定めない従前の土地の地積を合計した面積を超えない範囲内で、次の各号に掲げる土地を、換地として定めないで、それぞれ当該各号に掲げる土地として定めることができる。
この場合には、その土地は、その換地計画において、換地とみなされるものとする。
当該換地計画に係る地域内(当該換地計画に係る土地改良事業計画において非農用地区域が定められている場合にあつては、非農用地区域外)の一定の土地
当該換地計画に係る地域の周辺の地域における農業経営の規模の拡大 その他農用地の保有の合理化を促進するために必要な農用地に供することを予定する土地
当該換地計画に係る土地改良事業計画において定められた非農用地区域内の一定の土地
第八条第五項第二号に規定する施設の用に供する土地(前条第一項第二号に掲げる施設の用に供する土地 及び同項第三号に掲げる施設の用に供する農林水産省令で定める土地を除く。)又は第八条第五項第三号に規定する農用地以外の用途に供することを予定する土地