土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第五十三条の三の二

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

換地計画においては、第五十三条の二の二第一項の規定により地積を特に減じて換地を定める従前の土地 又は換地を定めない従前の土地がある場合には、その特に減じた地積 又は その換地を定めない従前の土地の地積を合計した面積を超えない範囲内で、次の各号に掲げる土地を、換地として定めないで、それぞれ当該各号に掲げる土地として定めることができる。


この場合には、その土地は、その換地計画において、換地とみなされるものとする。

一 号

当該換地計画に係る地域内(当該換地計画に係る土地改良事業計画において非農用地区域が定められている場合にあつては、非農用地区域外)の一定の土地

当該換地計画に係る地域の周辺の地域における農業経営の規模の拡大 その他農用地の保有の合理化を促進するために必要な農用地に供することを予定する土地

二 号

当該換地計画に係る土地改良事業計画において定められた非農用地区域内の一定の土地

第八条第五項第二号に規定する施設の用に供する土地(前条第一項第二号に掲げる施設の用に供する土地 及び同項第三号に掲げる施設の用に供する農林水産省令で定める土地を除く)又は第八条第五項第三号に規定する農用地以外の用途に供することを予定する土地

2項

前項前段の場合には、第五十三条の二の二第二項 及び前条第二項の規定を準用する。


この場合において、

同項
土地改良区、市町村」とあるのは
第五十三条の三の二第一項第一号に掲げる土地にあつては当該換地計画に係る地域の全部 若しくは一部 及び その周辺の地域をその事業実施地域に含む農地中間管理機構 又は当該換地計画に係る地域の周辺の地域において効率的かつ安定的な農業経営を営み 若しくは営むと見込まれる者で農林水産省令で定めるもののうち、土地改良区が当該土地を取得することが適当と認める者を、同項第二号に掲げる土地にあつては土地改良区、市町村」と、

その者」とあるのは
「それぞれ、その者」と

読み替えるものとする。