土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第五十三条の二の三

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

土地改良区は、換地計画を定める前に、前条第一項前段の規定による申出 又は同意に係る土地(その土地について同項後段に規定する者があるときは、同項後段の規定によるこれらの者の同意を得たものに限る)を、これを従前の土地とする地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めない土地として指定することができる。

2項

前項の規定による指定については、第五十三条の二第二項 及び第三項の規定を準用する。


この場合において、

同条第二項
同項に規定する同意」とあるのは、
第五十三条の二の二第一項の規定による申出 又は同意」と

読み替えるものとする。

3項

土地改良区は、第一項の規定による指定をした場合において、必要があると認めるときは、前条第二項に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の支払の方法に準ずる方法により支払うことができる。