土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第五十三条の二の二 # 換地を定めない場合等の特例

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

換地計画においては、従前の土地の所有者の申出 又は同意があつた場合には、その申出 又は同意に係る従前の土地については、地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めないことができる。


この場合において、その地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めない土地について地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利 又は その他の使用 及び収益を目的とする権利を有する者があるときは、土地改良区は、地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めないことについてこれらの者の同意を得なければならない。

2項

前項前段の場合には、金銭による清算をするものとし、当該換地計画においてその額 並びに支払 及び徴収の方法 及び時期を定めなければならない。

3項

第一項の規定により従前の土地について地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めない場合において、その従前の土地の全部 又は一部につき先取特権、質権 又は抵当権があるときは、前項の規定により換地計画において清算金を定めるに当たつて、当該権利の及ぶべき清算金の額を併せて定めなければならない。