土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第五十三条の六 # 使用及び収益の停止

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

土地改良区は、換地処分を行なう前において、土地改良事業の工事のため必要がある場合 又は換地計画に基づき換地処分を行なうにつき必要がある場合には、第五十三条の二の二第一項の規定により換地計画において換地を定めないこととされる従前の土地(次項に規定する土地を除く)につき第五条第七項に掲げる権利を有する者に対し、期日を定めて、その期日からその土地の全部 又は一部について使用し 及び収益することを停止させることができる。


この場合には、その期日の相当期間前までに、その旨を当該権利者に通知しなければならない。

2項

土地改良区は、換地処分を行う前において、第五十三条の二の三第三項の規定により仮清算金が支払われた土地(同条第一項の規定により換地を定めない土地として指定された土地に限る)につき第五条第七項に掲げる権利を有する者に対し、期日を定めて、その期日からその土地の全部について使用し及び収益することを停止させることができる。


この場合には、前項後段の規定を準用する。

3項

第一項 又は前項の規定によりこれらの各項に規定する土地の全部 又は一部について使用し及び収益することが停止された場合には、その全部 又は一部の土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者は、第一項 又は前項の期日から第五十四条第四項の規定による公告がある日まで、その全部 又は一部の土地について、その有する当該権利に基づく使用 及び収益をすることができない。