土地改良区は、換地処分を行なう前において、土地改良事業の工事のため必要がある場合 又は換地計画に基づき換地処分を行なうにつき必要がある場合には、第五十三条の二の二第一項の規定により換地計画において換地を定めないこととされる従前の土地(次項に規定する土地を除く。)につき第五条第七項に掲げる権利を有する者に対し、期日を定めて、その期日からその土地の全部 又は一部について使用し 及び収益することを停止させることができる。
この場合には、その期日の相当期間前までに、その旨を当該権利者に通知しなければならない。