土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第五十三条の四 # 換地計画の変更

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項
土地改良区は、換地計画を変更しようとする場合には、農林水産省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2項

換地計画の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く)については、第五十二条第四項から第九項まで 及び第五十二条の二から第五十二条の四までの規定を準用する。


この場合において、

第五十二条第五項
その計画」とあるのは
「その計画の変更に係る部分」と、

第五十二条の三
換地計画」とあるのは
「換地計画の変更の部分」と

読み替えるものとする。