土地改良区は、換地計画を変更しようとする場合には、農林水産省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第五十三条の四 # 換地計画の変更
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正
換地計画の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)については、第五十二条第四項から第九項まで 及び第五十二条の二から第五十二条の四までの規定を準用する。
この場合において、
第五十二条第五項中
「その計画」とあるのは
「その計画の変更に係る部分」と、
第五十二条の三中
「換地計画」とあるのは
「換地計画の変更の部分」と
読み替えるものとする。