換地計画に係る土地 又は その土地に定着する物件の所有者、その換地計画に係る水面につき漁業権 又は入漁権を有する者 その他 これらの土地、物件 又は権利に関し権利を有する者は、その換地計画に係る前条第四項において準用する第八条第六項の規定による公告に係る決定に対して異議があるときは、前条第四項において準用する第八条第六項に規定する縦覧期間の満了の日の翌日から起算して十五日以内に都道府県知事にこれを申し出ることができる。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第五十二条の三 # 異議の申出
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正
前項の規定による異議の申出については、第九条第二項から第五項までの規定を準用する。
この場合において、
同条第二項中
「前条第二項に掲げる技術者」とあるのは
「第五十二条第四項に掲げる者」と、
「同条第六項」とあるのは
「前条第六項」と、
同条第四項中
「第七条第一項の規定による申請に係る土地改良事業計画 又は定款」とあるのは
「第五十二条第一項の認可の申請に係る換地計画」と
読み替えるものとする。