土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第五十二条の五 # 換地計画

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項
換地計画においては、農林水産省令の定めるところにより、左の各号に掲げる事項を定めるものとする。
一 号
換地設計
二 号
各筆換地明細
三 号
清算金明細
四 号
換地を定めない土地 その他特別の定めをする土地の明細
五 号
その他農林水産省令で定める事項