換地計画においては、農林水産省令の定めるところにより、左の各号に掲げる事項を定めるものとする。
一
号
換地設計
二
号
各筆換地明細
三
号
清算金明細
四
号
換地を定めない土地 その他特別の定めをする土地の明細
五
号
その他農林水産省令で定める事項