第五十四条第四項の規定による公告があつたときは、土地改良区は、政令の定めるところにより、遅滞なく当該換地計画に係る土地 及び建物について登記を申請しなければならない。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第五十五条 # 換地処分による登記
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正