土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第五十六条 # 土地改良区の協議請求

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

土地改良区は、農業用用排水施設の新設、管理、廃止 又は変更を行なう者に対して、水を農業上合理的に利用するため必要な事項につき協議を求めることができる。

2項

土地改良区は、その管理する農業用排水路 その他の土地改良施設(土地改良区が委託を受けて管理するこれらの施設を含む。)が、市街化の進展 その他の社会的経済的諸条件の変化に伴い下水道 その他の土地改良施設以外の施設(以下 この項 及び次項において「他用途施設」という。)の用に兼ねて供することが適当であると認められるに至つた場合には、関係地方公共団体、関係事業者 その他の関係人に対し、当該土地改良施設を他用途施設の用に兼ねて供すること 及び その兼ねて供する場合における当該土地改良施設の管理の方法、その管理に要する費用の分担 その他必要な事項につき協議を求めることができる。


この場合において、当該土地改良施設がその土地改良区が委託を受けて管理するものであるときは、あらかじめ、その委託をした者の同意(その委託をした者が国 又は地方公共団体である場合にあつては、その承認)を得なければならない。

3項

前二項の規定による協議(前項の規定による協議にあつては、農業用用排水施設を他用途施設(政令で定めるものを除く)の用に兼ねて供すること 並びにその兼ねて供する場合における当該農業用用排水施設の管理の方法 及び その管理に要する費用の分担についての協議に限る。以下 この項 及び次項において同じ。)をすることができない場合、又は協議が調わない場合には、当該土地改良区は、都道府県知事に裁定を申請することができる。


この場合において、前項後段の規定は、同項の規定による協議に係る裁定の申請について準用する。

4項

都道府県知事は、第二項の規定による協議に係る前項の規定による裁定の申請があつた場合において、当該協議を求められた者の意見を聴き、当該農業用用排水施設の管理に支障を生じないようにするため必要があると認めるときは、その必要の限度において、裁定をすることができる。

5項

第一項の規定による協議に係る第三項の裁定をする場合には、第八条第二項の規定を準用する。

6項

第三項の裁定があつたときは、当事者は、その裁定の定めるところに従い協定しなければならない。