土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第五十条 # 国有地の譲与又は国有地への編入

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

土地改良事業(農林水産省令で定めるものを除く次項において同じ。)の施行により道路、用排水路、ため池、堤 その他の公共の用に供する施設(以下「道路等」という。)の全部 又は一部につきその用途を廃止した結果不用となつた国有地がある場合には、農林水産省令の定めるところにより、これを無償で土地改良区 又は その地区内にある土地の所有者に譲与する。

2項

土地改良事業の施行により生じた道路等で前項の用途廃止のあつたものに代るべきものは、無償で国有地に編入する。