都道府県は、第八十五条第一項、第八十五条の二第一項、第八十五条の三第一項 若しくは第六項 又は第八十五条の四第一項の規定による申請によつて行う土地改良事業 及び前条第一項の規定により行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる要件のいずれにも適合する土地改良事業(第二条第二項第一号から第三号まで 又は第七号の事業に限る。)を行うことができる。
当該土地改良事業の施行に係る地域内にある農用地(その地域内にその土地改良事業の施行により農用地への地目変換を予定する農用地以外の土地がある場合にあつては、その土地を含む。以下「事業施行地域内農用地」という。)の全てについて農地中間管理機構が農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第五項に規定する農地中間管理権をいう。以下同じ。)を有すること。
事業施行地域内農用地の面積が政令で定める面積以上であること その他 その事業施行地域内農用地が政令で定める要件に適合すること。
事業施行地域内農用地について農地中間管理機構が第七項において準用する第八十七条第五項の規定による公告があつた日において有する農地中間管理権の全ての存続期間 又は残存期間が政令で定める期間以上であること。