土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第八十七条の二 # 申請によらない土地改良事業

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

国 又は都道府県は、第八十五条第一項第八十五条の二第一項第八十五条の三第一項 若しくは第六項 又は第八十五条の四第一項の規定による申請によつて行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる土地改良事業を行うことができる。

一 号

第二条第二項第四号に掲げる事業

二 号

第二条第二項第一号 又は第五号に掲げる事業(同項第一号に掲げる事業にあつては土地改良施設の新設、管理、廃止 又は変更に係るもの、同項第五号に掲げる事業にあつては土地改良施設の災害復旧に係るものに限る)であつて次に掲げるもの

前号の事業に附帯してその施行に係る地域の近傍の土地について行うもので、その施行によりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められるもの

その事業による受益の範囲が広く、その工事に高度の技術を必要とする等 その事業の性質 又は規模に照らして適当と認められるもの
他の公共の利益となる事業と併せて行うことを相当とする等国土資源の総合的な開発 又は保全の見地から適当と認められるもの
2項

国 又は都道府県は、前項の規定により同項第一号の事業につき土地改良事業計画を定める場合において、当該土地改良事業により生ずる土地改良施設(農林水産省令で定めるものに限る)があるときは、併せて、その土地改良施設に係る予定管理方法等を定めなければならない。

3項

第一項の規定により同項第二号の事業に係る土地改良事業の計画を定めるには、農林水産大臣 又は都道府県知事は、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、当該土地改良事業の計画の概要(二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業(同項第一号の事業を除く)に係る計画の概要 及び農林水産省令で定めるときにあつては各土地改良事業に係る全体構成)及び これらの土地改良事業により生ずる土地改良施設(農林水産省令で定めるものに限る)がある場合には その土地改良施設に係る予定管理方法等 その他必要な事項を公告して、その事業の施行に係る地域内にある土地について第三条に規定する資格を有する者の三分の二二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業(同項第一号の事業を除く)につき、その施行に係る地域内にある土地について同条に規定する資格を有する者の三分の二)以上の同意を得なければならない。

4項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、第一項の規定により、同項第二号の事業のうち施設更新事業(当該施設更新事業に係る土地改良施設 又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第二条第二項第一号の事業を行う土地改良区が存する場合において、当該施設更新事業に係る土地改良施設の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、かつ、土地改良区管理区域(当該土地改良区が現に行つている土地改良区管理施設の管理を内容とする同号の事業の施行に係る地域としている区域をいう。以下 この項において同じ。)内の土地に係る当該土地改良区の組合員の権利 又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するものに限る)に係る土地改良事業の計画を定めようとする場合においては、次の各号の区分により、それぞれ各号に掲げる同意をもつて前項三分の二以上の同意に代えることができる。

一 号
施設更新事業の施行に係る地域の全部を土地改良区管理区域の全部 又は一部とする場合
  号
当該土地改良区の同意
二 号

前号に掲げる場合以外の場合

  号

当該土地改良区の同意 及び その施行に係る地域のうち土地改良区管理区域以外の地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意

5項

土地改良区は、前項の規定による同意をするには、あらかじめ、総会の議決を経なければならない。

6項

第一項の規定により土地改良事業計画を定めるには、農林水産大臣 又は都道府県知事は、あらかじめ、(同項第二号の事業に係る土地改良事業計画を定める場合には、第三項の規定による公告をする前に、)その土地改良事業計画 及び当該土地改良事業により生ずる土地改良施設(農林水産省令で定めるものに限る)がある場合には その土地改良施設に係る予定管理方法等 その他必要な事項(第一項第二号の事業に係る土地改良事業の計画を定める場合には、第三項の規定により公告する事項)について、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事と、都道府県営土地改良事業にあつては関係市町村長と協議するとともに、その土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等として、現に存する土地改良区 その他農林水産大臣の指定する者をその土地改良施設の管理者とする旨を定めるときにあつては、その者と協議しなければならない。

7項

都道府県知事は、国営土地改良事業につき、農林水産大臣と前項の規定による協議をする場合には、あらかじめ、関係市町村長と協議しなければならない。

8項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、第六項の規定による協議をしようとするときは、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、その旨を公告し、二十日以上の相当の期間を定めて当該土地改良事業の計画の概要を縦覧に供しなければならない。

9項

前項の規定により縦覧に供された土地改良事業の計画の概要に意見がある者は、同項の縦覧期間満了の日までに、農林水産大臣 又は都道府県知事に対し意見書を提出することができる。

10項

第一項の場合には、第五条第六項 及び第七項第七条第三項第八条第二項 及び第三項 並びに前条第三項の規定(第一項第二号の事業については、これらの規定のほか、同条第五項から第十項までの規定)を準用する。