第八十五条から前条までに規定するもののほか、災害 又は突発事故被害のため急速に第二条第二項第五号の土地改良事業を行う必要がある場合には、国 又は都道府県は、応急工事計画を定めてその事業を行うことができる。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第八十七条の五
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正
前項の応急工事計画による事業の施行については、審査請求をすることができない。