土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第八十七条の四 # 急施の場合

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

第八十五条から前条までに規定するもののほか強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法平成二十五年法律第九十五号)第九条第五号に規定する脆弱性評価の結果、地震 又は豪雨に対する安全性の向上を図るため急速に農業用用排水施設の変更を内容とする第二条第二項第一号の土地改良事業(当該変更に係る農業用用排水施設の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、かつ、当該事業の施行に係る地域内にある土地について第三条に規定する資格を有する者の権利 又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するものに限る)を行う必要があると認める場合には、国 又は都道府県は、緊急防災工事計画を定めてその事業を行うことができる。

2項

前項の規定により緊急防災工事計画を定めるには、農林水産大臣 又は都道府県知事は、あらかじめ、その緊急防災工事計画 及び当該土地改良事業による変更後の農業用用排水施設(農林水産省令で定めるものに限る)がある場合には その農業用用排水施設に係る予定管理方法等 その他必要な事項について、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事と、都道府県営土地改良事業にあつては関係市町村長と協議するとともに、その土地改良事業による変更後の農業用用排水施設に係る予定管理方法等として、現に存する土地改良区 その他農林水産大臣の指定する者をその農業用用排水施設の管理者とする旨を定めるときにあつては、その者と協議しなければならない。

3項

都道府県知事は、国営土地改良事業につき、農林水産大臣と前項の規定による協議をする場合には、あらかじめ、関係市町村長と協議しなければならない。

4項

第一項の場合には、第七条第三項第八条第二項 及び第三項 並びに第八十七条第三項 及び第五項から第十項までの規定を準用する。