国は、政令の定めるところにより、国営土地改良事業の工事の一部を都道府県が行うこととすることができる。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第八十九条 # 都道府県が行う国営土地改良事業の工事
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正