土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第八十五条の三

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

土地改良区は、政令の定めるところにより、次に掲げる土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする第二条第二項第一号の事業(以下 この条 及び第八十七条の二第四項において「施設更新事業」という。)を国 又は都道府県が行うべきことを、(その土地改良施設(第二号に掲げる土地改良施設に係る施設更新事業にあつては、当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する第一号に掲げる土地改良施設。次項 及び第八十七条の二第四項において「土地改良区管理施設」という。)を二以上の土地改良区が管理する場合にあつては、当該二以上の土地改良区が共同して、)国営土地改良事業にあつては農林水産大臣に、都道府県営土地改良事業にあつては都道府県知事に、総会の議決を経て、それぞれ申請することができる。

一 号
土地改良区が管理する土地改良施設
二 号
前号に掲げる土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設で国、都道府県 又は市町村が管理するもの
2項

土地改良区は、前項の規定による申請(現行受益地(土地改良区管理施設につき現に行われている管理を内容とする第二条第二項第一号の事業の施行に係る地域をいう。以下 この項 及び次項において同じ。)内において施行する施設更新事業のうち、当該変更に係る土地改良施設の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、かつ、現行受益地内の土地に係る組合員の権利 又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するものに係る申請を除く)をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、施設更新事業の計画の概要、当該施設更新事業による変更後の土地改良施設であつて農林水産省令で定めるものがある場合には その土地改良施設に係る予定管理方法等 及び定款を変更する必要がある場合には変更後の定款 その他必要な事項(第五項において「事業計画概要等」という。)を公告して、次の各号の区分により、それぞれ各号に掲げる同意を得なければならない。

一 号

現行受益地以外の地域が施設更新事業の施行に係る地域の一部となる場合

  号

当該施設更新事業の施行に係る地域内の土地のうち現行受益地内の土地に係る組合員の三分の二以上の同意 及び その施行に係る地域内の土地のうちその他の土地について第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意

二 号

前号に掲げる場合以外の場合

  号

当該施設更新事業の施行に係る地域内の土地に係る組合員の三分の二以上の同意

3項

土地改良区は、現行受益地以外の地域をその施行に係る地域の一部とする施設更新事業のうち、当該変更に係る土地改良施設の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、かつ、現行受益地内の土地に係る組合員の権利 又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するものについて第一項の規定による申請をしようとする場合においては、当該施設更新事業の施行に係る地域のうち現行受益地以外の地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意をもつて前項第一号三分の二以上の同意に代えることができる。

4項

第一項の場合には、第五条第三項第六項 及び第七項 並びに第八十五条第六項第七項 及び第九項の規定を準用する。


この場合において、

同条第六項
前項」とあるのは
第八十五条の三第四項」と、

同条第九項
前項」とあるのは
第八十五条の三第五項」と

読み替えるものとする。

5項

土地改良区は、第一項の規定による申請をするには、農林水産省令の定めるところにより、その申請書に事業計画概要等を記載した書面 並びに同項の総会の議決 及び第二項 又は第三項三分の二以上の同意(第二項の政令で定める要件に適合する施設更新事業に係る申請にあつては、第一項の総会の議決)があつたことを証する書面を添付し、これを、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事を経由して農林水産大臣に、都道府県営土地改良事業にあつては関係都道府県知事に提出しなければならない。

6項

土地改良区は、第一項の規定による申請をしようとする場合において、当該申請に係る施設更新事業と一体となつてその効果が生じ 又は増大する他の土地改良事業(施設更新事業を除く)であつて、当該申請に係る施設更新事業と併せてその土地改良事業を行うことにより当該施設更新事業 及び その土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その土地改良事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかなもの(以下 この項 及び次項において「関連施行事業」という。)があるときは、政令の定めるところにより、当該申請に併せて、その関連施行事業を国 又は都道府県が行うべきことを、総会の議決を経て、申請することができる。

7項

土地改良区は、前項の規定による申請をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、関連施行事業の計画の概要、農林水産省令で定める場合には施設更新事業 及び関連施行事業に係る全体構成、関連施行事業により生ずる土地改良施設(農林水産省令で定めるものに限る)がある場合には その土地改良施設に係る予定管理方法等 並びに定款を変更する必要がある場合には変更後の定款 その他必要な事項を公告して、次の各号の区分により、それぞれ各号に掲げる同意を得なければならない。

一 号

現行地区以外の地域が関連施行事業の施行に係る地域の全部 又は一部となる場合

  号

関連施行事業の施行に係る地域内の土地のうち現行地区内の土地に係る組合員の三分の二以上の同意 及び その施行に係る地域内の土地のうちその他の土地について第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意

二 号

前号に掲げる場合以外の場合

  号

関連施行事業の施行に係る地域内の土地に係る組合員の三分の二以上の同意

8項

農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含む第六項の規定による申請をするには、土地改良区は、前項三分の二以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意を得なければならない。

9項

第六項の場合において、その申請が農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含むものであるときは、その農用地造成事業等については、第五条第五項 及び第六条の規定を準用する。

10項

第六項の場合には、第五条第三項第六項 及び第七項 並びに第八十五条第六項第七項 及び第九項の規定を準用する。


この場合において、

同条第六項
前項」とあるのは
第八十五条の三第十項」と、

同条第九項
前項」とあるのは
第八十五条の三第十一項」と

読み替えるものとする。

11項

土地改良区は、第六項の規定による申請をするには、農林水産省令の定めるところにより、その申請書に第七項の規定により公告した事項を記載した書面 並びに第六項の総会の議決 及び第七項三分の二以上の同意(農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含む申請については、同項三分の二以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意)があつたことを証する書面を添付し、これを、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事を経由して農林水産大臣に、都道府県営土地改良事業にあつては関係都道府県知事に提出しなければならない。