土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第八十五条の二

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

市町村は、農業振興地域整備計画(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第一項 又は第九条第一項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。)を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その農業振興地域整備計画に定める土地改良事業を国 又は都道府県が行うべきことを、(その土地改良事業の施行に係る地域が二以上の市町村の区域にわたる場合にあつては、当該関係市町村が共同して、)国営土地改良事業にあつては農林水産大臣に、都道府県営土地改良事業にあつては都道府県知事に、それぞれ申請することができる。

2項

市町村は、前項の規定による申請をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要(二以上の土地改良事業の施行を申請する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要 及び農林水産省令で定めるときにあつては全体構成)及び これらの土地改良事業により生ずる土地改良施設(農林水産省令で定めるものに限る)がある場合には その土地改良施設に係る予定管理方法等 その他必要な事項を公告して、その土地改良事業の施行に係る地域内にある土地について第三条に規定する資格を有する者の三分の二二以上の土地改良事業の施行を申請する場合には、その各土地改良事業につき、その施行に係る地域内にある土地について同条に規定する資格を有する者の三分の二)以上の同意を得なければならない。

3項

農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含む第一項の規定による申請をするには、市町村は、前項三分の二以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意を得なければならない。

4項

第一項の場合において、その申請が農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含むものであるときは、その農用地造成事業等については、第五条第五項 及び第六条の規定を準用する。

5項

第一項の場合(次項の規定により市町村の議会の議決を経て第一項の規定による申請をする場合を除く)には、第五条第六項 及び第七項 並びに前条第六項第七項 及び第九項の規定を準用する。


この場合において、

同条第六項
前項において準用する第五条第三項の規定による協議」とあるのは
第八十五条の二第二項の規定による公告」と、

当該協議」とあるのは
同項の規定による公告」と、

同条第九項
前項」とあるのは
第八十五条の二第十項」と

読み替えるものとする。

6項

政令で定める基幹的な土地改良施設の新設 又は変更を内容とする第二条第二項第一号に掲げる事業であつて、その他の土地改良施設の新設 若しくは変更を内容とし、若しくは内容の一部に含む土地改良事業と一体となつてその効果が生じ 又は増大するもののうち、当該 他の土地改良事業の計画内容がなお未確定であるため第二項三分の二以上の同意を求めることが適当でないと認められるものについては、当該 他の土地改良事業が計画内容を確定して施行される確実な見込みがあり、かつ、その確定をまつて当該第二条第二項第一号に掲げる事業に着手するときは、当該事業の規模からみてその完了が著しく遅延し、農業振興地域整備計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認められる場合においては、市町村は、第二項の規定によらず、あらかじめ、当該市町村の議会の議決を経て、第一項の規定による申請をすることができる。

7項

市町村は、前項の規定により当該市町村の議会の議決を経て、第一項の規定による申請をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要 及び これらの土地改良事業により生ずる土地改良施設(農林水産省令で定めるものに限る)がある場合には その土地改良施設に係る予定管理方法等 その他必要な事項を示して、当該申請につき、関係土地改良区 その他農林水産大臣の指定する者の意見を聴くとともに、国営土地改良事業にあつては、都道府県の同意を得なければならない。

8項

都道府県は、前項の同意をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。

9項

第六項の場合には、前条第六項第七項 及び第九項の規定を準用する。


この場合において、

同条第六項
前項において準用する第五条第三項の規定による協議をしようと」とあるのは
第八十五条の二第七項の規定により同項に規定する事項を示そうと」と、

当該協議に係る」とあるのは
「その示す」と、

同条第九項
前項」とあるのは
第八十五条の二第十項」と

読み替えるものとする。

10項

市町村は、第一項の規定による申請をするには、農林水産省令の定めるところにより、その申請書に第二項の規定により公告した事項(第六項の規定により市町村の議会の議決を経てする申請については、第七項の規定により示した事項)を記載した書面 及び第二項三分の二以上の同意(農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含む申請については、同項三分の二以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意、第六項の規定により市町村の議会の議決を経てする申請については、当該議決 及び当該申請に係る第七項の同意)があつたことを証する書面を添付し、これを、国営土地改良事業にあつては、関係都道府県知事を経由して、(第六項の規定により市町村の議会の議決を経てする国営土地改良事業の申請にあつては、直接、)農林水産大臣に、都道府県営土地改良事業にあつては、関係都道府県知事に提出しなければならない。