地方公共団体、農業協同組合 又は農業協同組合連合会(以下「地方公共団体等」という。)は、政令の定めるところにより、当該地方公共団体等が権原に基づき使用し及び収益している土地で当該地方公共団体等の第三条に規定する資格に係るもの(以下「地方公共団体等有資格地」という。)についての第二条第二項第三号に掲げる事業(以下「農用地造成事業」という。)を国 又は都道府県が行うべきことを、(当該地方公共団体等有資格地について第三条に規定する資格を有する地方公共団体等が二以上ある場合にあつては、当該関係地方公共団体等が共同して、)国営土地改良事業にあつては農林水産大臣に、都道府県営土地改良事業にあつては都道府県知事に、それぞれ申請することができる。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第八十五条の四
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正
地方公共団体等は、前項の規定による申請をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の農用地造成事業の計画の概要につき市町村長と協議しなければならない。
ただし、市町村が当該申請をする場合には、当該市町村の長については、この限りでない。
第一項の場合には、第八十五条第六項、第七項 及び第九項の規定を準用する。
この場合において、
同条第六項中
「前項において準用する第五条第三項の規定による協議」とあるのは
「第八十五条の四第二項の規定による協議(同項ただし書の場合であつて当該農用地造成事業の施行に係る地域が同条第一項の申請に係る市町村の区域を超えないときは、同項の規定による申請)」と、
「当該協議」とあるのは
「当該協議(同条第二項ただし書の場合であつて当該農用地造成事業の施行に係る地域が同条第一項の申請に係る市町村の区域を超えないときは、当該申請)」と、
同条第九項中
「前項」とあるのは
「第八十五条の四第四項」と
読み替えるものとする。
第一項の地方公共団体等は、同項の規定による申請をするには、農林水産省令の定めるところにより、その申請書に同項の農用地造成事業の計画の概要 及び当該農用地造成事業により生ずる土地改良施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合には その土地改良施設に係る予定管理方法等 その他必要な事項を記載した書面を添付し、これを、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事を経由して農林水産大臣に、都道府県営土地改良事業にあつては関係都道府県知事に提出しなければならない。