土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第八十八条 # 計画の変更等

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、国営土地改良事業 又は都道府県営土地改良事業(市町村特別申請事業、第八十五条の四第一項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業、第八十七条の二第一項の規定により行う同項第一号の事業 及び第八十七条の三第一項 又は第八十七条の四第一項の規定により行う土地改良事業を除く)につき、土地改良事業の施行に係る地域 その他土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつては その変更後の土地改良事業の計画の概要(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業(市町村特別申請事業、第八十五条の四第一項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業、第八十七条の二第一項の規定により行う同項第一号の事業 及び第八十七条の三第一項 又は第八十七条の四第一項の規定により行う土地改良事業を除く)につき、その変更後の土地改良事業の計画の概要 及び農林水産省令で定めるときにあつては変更後の全体構成)及び予定管理方法等を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法等 その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては廃止する旨、廃止の理由 その他農林水産省令で定める事項(現に二以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その名称、廃止の理由 その他農林水産省令で定める事項。以下この条において同じ。)を、それぞれ公告して、次の各号の区分により、それぞれ各号に掲げる同意を得なければならない。

一 号
土地改良事業計画の変更の場合
  号

その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業(市町村特別申請事業、第八十五条の四第一項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業、第八十七条の二第一項の規定により行う同項第一号の事業 及び第八十七条の三第一項 又は第八十七条の四第一項の規定により行う土地改良事業を除く)につき、その変更後のその施行に係る地域)内(これらの土地改良事業のうちに、その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるものがあるときは、その土地改良事業については、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域内)にある土地について第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意

二 号
土地改良事業の廃止の場合
  号

その廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域(現に二以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業(市町村特別申請事業、第八十五条の四第一項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業、第八十七条の二第一項の規定により行う同項第一号の事業 及び第八十七条の三第一項 又は第八十七条の四第一項の規定により行う土地改良事業を除く)につき、その施行に係る地域)内の土地について第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意

2項

国 又は都道府県は、第八十五条第一項第八十五条の二第一項 若しくは第八十五条の三第六項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業等に係る土地改良事業計画の変更(その変更により新たな地域がその農用地造成事業等に係る農用地造成地域の全部 又は一部となるものに限る)をし、又は これらの規定による申請に基づいて行う土地改良事業で農用地造成事業等でないものを農用地造成事業等とするために土地改良事業計画の変更をしようとする場合には、前項三分の二以上の同意 又は第六項において準用する第四十八条第四項三分の二以上の同意のほか、その計画の変更により新たに農用地造成地域の全部 又は一部となる地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意を得なければならない。

3項

前項に規定する土地改良事業計画の変更については、その変更により新たに農用地造成地域の全部 又は一部となる地域につき第五条第五項の規定を準用する。

4項

第一項に規定する土地改良事業計画の変更 又は土地改良事業の廃止をするには、農林水産大臣 又は都道府県知事は、あらかじめ同項の規定による公告をする前に、その公告をする事項について、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事と、都道府県営土地改良事業にあつては関係市町村長と協議するとともに、その土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等として、現に存する土地改良区 その他農林水産大臣の指定する者をその土地改良施設の管理者とする旨を定めるとき(農林水産省令で定める場合を除く)にあつては、その者と協議しなければならない。

5項

都道府県知事は、国営土地改良事業につき、農林水産大臣と前項の規定による協議をする場合には、あらかじめ関係市町村長と協議しなければならない。

6項

第一項の場合には、第五条第六項 及び第七項第八条第二項 及び第三項第四十八条第四項 及び第六項第八十七条第五項から第十項まで 並びに第八十七条の二第八項 及び第九項の規定を準用する。


この場合において、

第五条第六項 及び第七項
含めて第一項の一定の地域を定めるには」とあるのは
「新たに変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域とするには」と、

第四十八条第四項
前項第一号 又は第二号の三分の二以上の同意」とあるのは
第八十八条第一項第一号三分の二以上の同意」と、

同条第六項
第三項 及び第四項」とあるのは
同項 及び第八十八条第一項」と、

第八十七条の二第八項
第六項」とあるのは
第八十八条第四項」と、

当該土地改良事業の計画の概要」とあるのは
「変更後の当該土地改良事業の計画の概要 又は廃止する旨、廃止の理由 その他農林水産省令で定める事項」と、

同条第九項
土地改良事業の計画の概要」とあるのは
「変更後の土地改良事業の計画の概要 又は廃止する旨、廃止の理由 その他農林水産省令で定める事項」と

読み替えるものとする。

7項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、市町村特別申請事業につき、土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分の変更 又は土地改良事業の廃止をしようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつては その変更後の土地改良事業の計画の概要 及び予定管理方法等を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法等 その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては廃止する旨、廃止の理由 その他農林水産省令で定める事項を、それぞれ示して、当該変更 又は廃止につき、関係土地改良区 その他農林水産大臣の指定する者の意見を聴くとともに、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域(その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるときは、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域)又は廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域の全部 又は一部をその区域の全部 又は一部とする市町村の全ての同意を得、かつ、国営土地改良事業にあつては、これらの市町村の全部 又は一部をその区域に含む全ての都道府県の同意を得なければならない。

8項

市町村 又は都道府県は、前項の規定による同意をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、当該変更 又は廃止につき、当該市町村 又は都道府県の議会の議決を経なければならない。

9項

都道府県知事は、市町村特別申請事業につき、第七項に規定する土地改良事業計画の変更 又は土地改良事業の廃止をしようとする場合には、同項の規定によるほか、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、当該変更 又は廃止につき、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。

10項

第七項の場合には、第八条第二項 及び第三項第八十七条第五項から第十項まで 並びに第八十七条の二第八項 及び第九項の規定を準用する。


この場合において、

同条第八項
第六項の規定による協議をしようと」とあるのは
第八十八条第七項の規定により同項に規定する事項を示そうと」と、

当該土地改良事業の計画の概要」とあるのは
「変更後の当該土地改良事業の計画の概要 又は廃止する旨、廃止の理由 その他農林水産省令で定める事項」と、

同条第九項
土地改良事業の計画の概要」とあるのは
「変更後の土地改良事業の計画の概要 又は廃止する旨、廃止の理由 その他農林水産省令で定める事項」と

読み替えるものとする。

11項

国 又は都道府県が第八十五条の四第一項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業に係る土地改良事業の計画につき土地改良事業の施行に係る地域を変更することにより新たな地域をその農用地造成事業の施行に係る地域の一部とすることができるのは、その新たに当該農用地造成事業の施行に係る地域の一部となる地域内にある土地が地方公共団体等有資格地である場合に限るものとする。

12項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、第八十五条の四第一項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業に係る土地改良事業につき、土地改良事業の施行に係る地域 その他土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつては その変更後の土地改良事業の計画の概要 及び予定管理方法等を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法等 その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては廃止する旨、廃止の理由 その他農林水産省令で定める事項を、それぞれ示して、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域内(その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるものがあるときは、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域内)又は廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域内にある地方公共団体等有資格地について第三条に規定する資格を有する全ての地方公共団体等の同意を得なければならない。

13項

前項の場合には、第八条第二項 及び第三項第八十七条第五項から第十項まで第八十七条の二第八項 及び第九項 並びに第四項 及び第五項の規定を準用する。


この場合において、

同条第八項
第六項」とあるのは
第八十八条第四項」と、

当該土地改良事業の計画の概要」とあるのは
「変更後の当該土地改良事業の計画の概要 又は廃止する旨、廃止の理由 その他農林水産省令で定める事項」と、

同条第九項
土地改良事業の計画の概要」とあるのは
「変更後の土地改良事業の計画の概要 又は廃止する旨、廃止の理由 その他農林水産省令で定める事項」と、

第四項
同項の規定による公告をする前に、その公告をする事項」とあるのは
第十二項の規定により同項に規定する事項を示す前に、その示す事項」と、

関係都道府県知事」とあるのは
「関係都道府県知事(その変更 又は廃止について同項の規定により同意を得なければならない地方公共団体等である都道府県の知事を除く)」と、

関係市町村長」とあるのは
「関係市町村長(その変更 又は廃止について同項の規定により同意を得なければならない地方公共団体等である市町村の長を除く次項において同じ。)」と

読み替えるものとする。

14項

第八十七条の二第一項第一号の事業につき、土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止する場合には、第八条第二項 及び第三項 並びに第八十七条の二第六項から第九項までの規定を準用する。


この場合において、

同条第八項
当該土地改良事業の計画の概要」とあるのは
「変更後の当該土地改良事業の計画の概要 又は廃止する旨、廃止の理由 その他農林水産省令で定める事項」と、

同条第九項
土地改良事業の計画の概要」とあるのは
「変更後の土地改良事業の計画の概要 又は廃止する旨、廃止の理由 その他農林水産省令で定める事項」と

読み替えるものとする。

15項

都道府県が第八十七条の三第一項の土地改良事業計画につき土地改良事業の施行に係る地域を変更することにより新たな地域をその土地改良事業の施行に係る地域の一部とすることができるのは、次に掲げる要件のいずれにも適合する場合に限るものとする。

一 号

当該土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域内にある農用地(その地域内にその土地改良事業の施行により農用地への地目変換を予定する農用地以外の土地がある場合にあつては、その土地を含む。第十七項において同じ。)の全てについて農地中間管理機構が農地中間管理権を有すること。

二 号

当該土地改良事業計画を変更したことにつき第十八項において準用する第八十七条第五項の規定による公告があつた日における前号の農地中間管理権の全ての存続期間 又は残存期間が政令で定める期間以上であること。

16項

都道府県知事は、第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業につき、土地改良事業の施行に係る地域 その他土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつては その変更後の土地改良事業の計画の概要(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後の土地改良事業の計画の概要 及び農林水産省令で定めるときにあつては変更後の全体構成)及び予定管理方法等を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法等 その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては廃止する旨、廃止の理由 その他農林水産省令で定める事項を、それぞれ示して、農地中間管理機構の同意を得なければならない。

17項

農地中間管理機構は、前項の同意をするには、あらかじめ、当該変更 又は廃止につき、次の各号の区分により、それぞれ各号に掲げる者の意見を聴かなければならない。

一 号
土地改良事業計画の変更の場合
  号

その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後のその施行に係る地域)内(これらの土地改良事業のうちに、その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるものがあるときは、その土地改良事業については、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域内)にある農用地について現に農地中間管理機構から賃借権 又は使用貸借による権利の設定を受けている者

二 号
土地改良事業の廃止の場合
  号

その廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域(現に二以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その施行に係る地域)内の農用地について現に農地中間管理機構から賃借権 又は使用貸借による権利の設定を受けている者

18項

第十六項の場合には、第五条第六項 及び第七項第八条第二項 及び第三項第八十七条第五項から第十項まで第八十七条の二第八項 及び第九項 並びに第八十七条の三第四項から第六項までの規定を準用する。


この場合において、

第五条第六項 及び第七項
含めて第一項の一定の地域を定めるには」とあるのは
「新たに変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域とするには」と、

第八十七条の二第八項
第六項の規定による協議」とあるのは
次条第六項の規定による協議 又は意見の聴取」と、

当該土地改良事業の計画の概要」とあるのは
「変更後の当該土地改良事業の計画の概要 又は廃止する旨、廃止の理由 その他農林水産省令で定める事項」と、

同条第九項
土地改良事業の計画の概要」とあるのは
「変更後の土地改良事業の計画の概要 又は廃止する旨、廃止の理由 その他農林水産省令で定める事項」と、

第八十七条の三第四項
対し、」とあるのは
「対し、第一項の規定により行う土地改良事業につき、土地改良事業の施行に係る地域を変更することにより」と、

第一項の規定により行う」とあるのは
「その」と、

事業施行地域内農用地とする同項の規定による土地改良事業を行うべき」とあるのは
「新たに事業施行地域内農用地とし、又は土地改良事業を廃止すべき」と、

その農地中間管理権を有する農用地」とあるのは
「その新たに事業施行地域内農用地とする農用地 又は その土地改良事業の廃止に係る事業施行地域内農用地」と、

同条第五項
事業施行地域内農用地とする第一項の規定により行う土地改良事業の計画を定める場合には、第二項 及び第三項」とあるのは
「新たに事業施行地域内農用地とするために土地改良事業計画を変更し、又は その要請に係る土地改良事業を廃止する場合には、第八十八条第十六項 及び第十七項」と、

同条第六項
事業計画概要等」とあるのは
「その変更後の土地改良事業の計画の概要(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後の土地改良事業の計画の概要 及び農林水産省令で定めるときにあつては変更後の全体構成)及び予定管理方法等を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法等 その他必要な事項 又は廃止する旨、廃止の理由 その他農林水産省令で定める事項」と、

定めるとき」とあるのは
「定めるとき(農林水産省令で定める場合を除く)」と

読み替えるものとする。

19項

第八十七条の四第一項の規定により行う土地改良事業につき、緊急防災工事計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止する場合には、第八条第二項 及び第三項第八十七条第五項から第十項まで 並びに第八十七条の四第二項 及び第三項の規定を準用する。


この場合において、

同条第二項
その緊急防災工事計画 及び当該土地改良事業による変更後の農業用用排水施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合には その農業用用排水施設に係る予定管理方法等 その他必要な事項」とあるのは
「変更後のその緊急防災工事計画 及び予定管理方法等を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法等 その他必要な事項 又は廃止する旨、廃止の理由 その他農林水産省令で定める事項」と、

定めるとき」とあるのは
「定めるとき(農林水産省令で定める場合を除く)」と

読み替えるものとする。

20項

第一項第七項第十二項第十六項 又は前項の規定による計画の変更 又は土地改良事業の廃止が当該土地改良事業の利害関係人の権利 又は利益を侵害するおそれがないことが明らかである場合には、農林水産大臣 又は都道府県知事は、第六項第十項第十三項 又は前二項において準用する第八十七条第五項から第八項までに規定する手続(第六項において準用する第四十八条第六項の場合にあつては、これらの手続のほか、第六項において準用する第八条第二項に規定する手続)を省略することができる。