土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第六十七条 # 解散

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項
土地改良区は、次に掲げる事由によつて解散する。
一 号
総会の議決
二 号

第百三十五条第一項の規定による解散命令

三 号
合併
2項
総会の議決による解散は、都道府県知事の認可を受けなければならない。
3項

土地改良区が第一項第一号 又は第二号に掲げる事由によつて解散したときは、都道府県知事は、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

4項

土地改良区の解散は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(組合員等を除く)に対抗することができない。