土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第六十七条の二 # 清算中の土地改良区の能力

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項
解散した土地改良区は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。