解散した土地改良区は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第六十七条の二 # 清算中の土地改良区の能力
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正