土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第六十九条 # 清算人の財産調査義務

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

清算人は、就職の後、遅滞なく、土地改良区の財産の現況を調査し、貸借対照表(土地改良施設の管理を行わない土地改良区 その他の農林水産省令で定める土地改良区である場合を除く)及び財産目録を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。