土地改良区が解散したときは、合併によつて解散した場合を除いて、理事がその清算人となる。
ただし、総会で他の者を選任した場合には、この限りでない。
土地改良区が解散したときは、合併によつて解散した場合を除いて、理事がその清算人となる。
ただし、総会で他の者を選任した場合には、この限りでない。
前項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により 又は職権で、清算人を解任することができる。
清算人については、第十八条第十七項から 第十九項までの規定を準用する。