土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第六十八条 # 清算人

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

土地改良区が解散したときは、合併によつて解散した場合を除いて、理事がその清算人となる。


ただし、総会で他の者を選任した場合には、この限りでない。

2項

前項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

3項

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により 又は職権で、清算人を解任することができる。

4項

清算人については、第十八条第十七項から 第十九項までの規定を準用する。