土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第四十八条 # 土地改良事業計画の変更等

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項
土地改良区は、土地改良事業計画を変更し、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業を行おうとする場合には、農林水産省令で定めるところにより、総会の議決を経て必要な事項を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2項

前項の土地改良事業計画の変更 又は新たな土地改良事業の施行は、その変更後 又は その新たな土地改良事業の採択後において当該土地改良区が二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、これらの事業相互間に相当の関連性があるときに限り、することができる。

3項

土地改良区は、土地改良事業計画につき土地改良事業の施行に係る地域 その他農林水産省令で定める重要な部分の変更(第六十六条の規定による地区からの除外に係るものを除く)をし、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業(当該土地改良区が管理する土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする第二条第二項第一号の事業であつて、当該土地改良区が現に当該土地改良施設の管理を内容とする同号の事業の施行に係る地域としている区域(以下「現行管理区域」という。)内において施行するもののうち、当該土地改良施設の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、かつ、現行管理区域内の土地に係る組合員の権利 又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するものを除く)を行おうとする場合において、第一項の認可を申請するには、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、土地改良事業計画の変更 又は新たな土地改良事業の施行の場合にあつては、その変更後の又は その新たな採択に係る土地改良事業の計画の概要(その変更後 又は その新たな採択後において当該土地改良区が二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業のうちその変更 又は その新たな採択に係る各土地改良事業につき、その変更後の又は その新たな採択に係る土地改良事業の計画の概要 及び農林水産省令で定めるときにあつては、変更後の全体構成 又は その全ての土地改良事業に係る全体構成)及び定款を変更する必要があるときは変更後の定款 その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては、廃止する旨 及び廃止の理由(現に二以上の土地改良事業の施行を目的としている場合には、その各土地改良事業のうち廃止に係る各土地改良事業につき、その名称 及び廃止の理由)並びに定款を変更する必要があるときは変更後の定款を公告して、次の各号の区分により、それぞれ各号に掲げる同意を得なければならない。

一 号

土地改良事業計画の変更 又は新たな土地改良事業の施行の場合であつて、当該土地改良区が現にその地区としている地域(以下「現行地区」という。以外の地域が、その変更後の又は その新たな採択に係る土地改良事業の施行に係る地域の全部 又は一部となるとき。

その変更後の又は その新たな採択に係る土地改良事業の施行に係る地域(その変更後 又は その新たな採択後において当該土地改良区が二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業のうちその変更 又は その新たな採択に係る各土地改良事業につき、その変更後の又は その新たな採択に係る土地改良事業の施行に係る地域)内(これらの土地改良事業のうち、土地改良事業計画の変更に係るものについて、その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるものがあるときは、その土地改良事業については、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域内)の土地(以下この条において「改定地域内の土地」という。)のうち現行地区内の土地に係る組合員の三分の二以上の同意 及び改定地域内の土地のうちその他の土地につき第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意

二 号

土地改良事業計画の変更 又は新たな土地改良事業の施行の場合であつて、前号に掲げるとき以外のとき。改定地域内の土地に係る組合員の三分の二以上の同意

改定地域内の土地に係る組合員の三分の二以上の同意

三 号

土地改良事業の廃止の場合

その廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域(現に二以上の土地改良事業の施行を目的としている場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その施行に係る地域)内の土地に係る組合員の三分の二以上の同意

4項

土地改良区は、土地改良事業計画につき土地改良事業の施行に係る地域の変更で農林水産省令で定める軽微なものをしようとする場合においては、当該変更について、その変更により新たに当該土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意 及び その変更によりその変更後のその土地改良事業の施行に係る地域に該当しないこととなる地域内の土地に係る組合員の三分の二以上の同意をもつて前項第一号 又は第二号三分の二以上の同意に代えることができる。

5項

土地改良区は、その管理する土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする第二条第二項第一号の事業であつて、現行管理区域以外の地域をその施行に係る地域の一部とするもののうち、当該土地改良施設の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、かつ、現行管理区域内の土地に係る組合員の権利 又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するものを行おうとする場合においては、その施行に係る地域のうち現行管理区域以外の地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意をもつて第三項第一号三分の二以上の同意に代えることができる。

6項

土地改良区は、土地改良事業計画につき土地改良事業の施行に係る地域の変更で第四項に規定するもの(その変更により新たにその土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域に係るものに限る)のうち、農林水産省令で定める特に軽微なものをしようとする場合においては、当該変更について、その変更により新たに土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者の全員からその土地改良事業に参加する旨の申出があり、かつ、当該申出に係る変更によりその土地改良事業の効率が高められると認めるときは、当該変更に係る第三項 及び第四項に規定する手続を省略することができる。

7項

土地改良区は、農用地造成事業等に係る土地改良事業計画の変更(その変更により新たな地域がその農用地造成事業等に係る農用地造成地域の全部 又は一部となるものに限る)をし、農用地造成事業等でない事業を農用地造成事業等とするために土地改良事業計画の変更をし、又は新たに農用地造成事業等を行おうとする場合において、第一項の認可の申請をするには、第三項 又は第四項三分の二以上の同意のほか、その計画の変更により新たに、又は その新たな採択により、農用地造成地域の全部 又は一部となる地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意を得なければならない。

8項

第一項の場合において、土地改良事業計画の変更 又は新たな採択に係る農用地造成事業等については、その計画の変更により新たに、又は その新たな採択により、農用地造成地域の全部 又は一部となる地域につき第五条第五項 及び第六条の規定を準用する。

9項

第一項の場合には、第七条第五項 及び第六項第八条第九条 並びに第十条第一項 及び第五項の規定(土地改良事業計画の変更(第三項に規定するものに限る)をし、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業を行おうとする場合にあつては、これらの規定のほか、第五条第三項第六項 及び第七項の規定)を準用する。


この場合において、

第五条第六項 及び第七項
含めて第一項の一定の地域を定めるには」とあるのは、
「含んだ土地を、新たに変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域 又は新たな採択に係る土地改良事業の施行に係る地域とするには」と

読み替えるものとする。

10項

第一項の認可に係る事項が当該土地改良事業の利害関係人の権利 又は利益を侵害するおそれがないことが明らかである場合において、都道府県知事が適当と認めたときは、新たな土地改良事業を行おうとする場合を除いて前項において準用する第八条第六項 及び第九条に規定する手続(第六項の場合にあつては、これらの手続のほか、前項において準用する第八条第二項に規定する手続)を省略することができる。

11項

都道府県知事は、第一項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

12項

土地改良事業計画の変更、土地改良事業の廃止 又は新たに採択する土地改良事業の計画の決定は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(組合員等を除く)に対抗することができない