土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第四条 # 公有水面の埋立ての免許を受けた者に対する適用

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

この法律の規定の適用については、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)により埋立ての免許を受けた者は、土地の所有者とみなす。