この法律の規定の適用については、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)により埋立ての免許を受けた者は、土地の所有者とみなす。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第四条 # 公有水面の埋立ての免許を受けた者に対する適用
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正