土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第四条の二 # 作成

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

農林水産大臣は、土地改良事業の計画的な実施に資するため、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いて、政令で定めるところにより、土地改良事業に関する長期の計画(以下「土地改良長期計画」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

2項

土地改良長期計画においては、農林水産省令で定める土地改良事業の種別ごとに、計画期間に係る土地改良事業の実施の目標 及び事業量を定めるものとする。

3項

土地改良長期計画は、計画期間に係る農業生産の選択的拡大、農業の生産性の向上 及び農業総生産の増大の見通し並びに農業経営の規模の拡大等農業構造の改善の方向に即し、かつ、国土資源の総合的な開発 及び保全に資するように定めるものとする。

4項

農林水産大臣は、第一項の規定により土地改良長期計画の案を作成しようとするときは、関係行政機関の長 及び関係都道府県知事の意見をきかなければならない。

5項

農林水産大臣は、土地改良長期計画につき第一項の閣議の決定があつたときは、その概要を公表しなければならない。