第百九条(第百十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第百三十七条
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正