土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第百三十九条

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

土地改良事業の施行に関して設けた標識を移転し、汚損し、き損し、又は除去した者は、二十万円以下の罰金に処する。