次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第百十八条第一項の規定により国 又は都道府県の職員が行う測量 又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第百十九条の規定により国 又は都道府県の職員が行う移転、除去 又は取壊しを拒み、妨げ、又は忌避した者
第百三十二条第一項 又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第百三十二条第一項 若しくは第二項 又は第百三十三条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者