土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第百三十八条

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第百十八条第一項の規定により国 又は都道府県の職員が行う測量 又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

二 号

第百十九条の規定により国 又は都道府県の職員が行う移転、除去 又は取壊しを拒み、妨げ、又は忌避した者

三 号

第百三十二条第一項 又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

四 号

第百三十二条第一項 若しくは第二項 又は第百三十三条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者