土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第百十一条の九 # 事業

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項
連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。
一 号

会員の行う土地改良事業(土地改良事業に附帯する事業を含む。次号から第五号までにおいて同じ。)に関する技術的な指導 その他の援助

二 号
会員から委託を受けて行う土地改良事業の工事
三 号
土地改良事業に関する教育 及び情報の提供
四 号
土地改良事業に関する調査 及び研究
五 号
国 又は都道府県の行う土地改良事業に対する協力
六 号
全国連合会にあつては、次に掲げる事業
会員たる地方連合会の事業の指導

会員(会員たる地方連合会の会員を含む。)が土地改良施設の管理を適正に行うために必要な資金の交付

七 号

前各号に掲げる事業のほか、第百十一条の二の目的を達成するため必要な事業