連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。
一
号
二
号
会員の行う土地改良事業(土地改良事業に附帯する事業を含む。次号から第五号までにおいて同じ。)に関する技術的な指導 その他の援助
会員から委託を受けて行う土地改良事業の工事
三
号
土地改良事業に関する教育 及び情報の提供
四
号
土地改良事業に関する調査 及び研究
五
号
国 又は都道府県の行う土地改良事業に対する協力
六
号
全国連合会にあつては、次に掲げる事業
イ
七
号
会員たる地方連合会の事業の指導
ロ
会員(会員たる地方連合会の会員を含む。)が土地改良施設の管理を適正に行うために必要な資金の交付
前各号に掲げる事業のほか、第百十一条の二の目的を達成するため必要な事業