土地改良事業団体連合会(以下「連合会」という。)は、土地改良事業を行う者(国、都道府県 及び第九十五条第一項の規定により土地改良事業を行う第三条に規定する資格を有する者を除く。以下この章において同じ。)の協同組織により、土地改良事業の適切かつ効率的な運営を確保し、及び その共同の利益を増進することを目的とする。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第百十一条の二 # 目的
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正