土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第百十一条の二十 # 総会の議決

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項
次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
一 号
定款の変更
二 号
毎事業年度の事業計画 及び収支予算の設定 及び変更
三 号
毎事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支決算書 及び財産目録の承認
四 号
経費の賦課 及び徴収の方法
五 号

第百十一条の二十二第一項の規定による長期借入金の借入れ 又は同項に規定する債券の発行 並びにそれらの方法、利率 及び償還の方法

2項

前項第一号に掲げる事項に関する総会の議事は、総会員の三分の二以上が出席し、その議決権の三分の二以上で決する。