土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第百十一条の二十二 # 長期借入金及び全国土地改良事業団体連合会債券

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

全国連合会は、第百十一条の九第六号ロに掲げる事業に必要な費用に充てるため、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は全国土地改良事業団体連合会債券(以下 この条から第百十一条の二十四までにおいて「債券」という。)を発行することができる。

2項

前項の規定による債券の債権者は、全国連合会の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

3項

前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

4項
全国連合会は、農林水産大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部 又は一部を銀行 又は信託会社に委託することができる。
5項

会社法第七百五条第一項 及び第二項 並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行 又は信託会社について準用する。

6項

前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。