土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第百十一条の二十八 # 準用規定

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

連合会には、第十八条第十三項から第十六項まで第十九条から第二十一条まで第二十五条から第二十七条まで第二十八条第一項第二十九条第一項本文 及び第四項第二十九条の二第三十一条第三十一条の二第三十二条第一項から第三項まで第三十四条第三十五条第三十七条第四十五条 並びに第六十七条の二から第七十一条の六までの規定を準用する。


この場合において、

第十九条の四第三号 及び第二十九条の二第四項の規定、第六十八条第四項において準用する第十八条第十七項の規定 並びに第七十一条の二の規定中
都道府県知事」とあるのは
「農林水産大臣」と、

第六十八条第四項
第十八条第十七項から第十九項まで」とあるのは
第十八条第十七項」と

読み替えるものとする。