土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第百十一条の二十六 # 解散

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項
連合会は、次に掲げる事由によつて解散する。
一 号
総会の議決
二 号
破産手続開始の決定
三 号
定款で定める解散事由の発生
四 号

第百三十五条第二項の規定による解散命令

2項

解散の議決については、第百十一条の二十第二項の規定を準用する。

3項
連合会は、解散の議決をしたとき又は定款で定める解散事由が発生したときは、遅滞なく、その旨 及び解散の年月日を農林水産大臣に届け出なければならない。