土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第百十一条の八 # 登記

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

連合会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2項

前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない