土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第百十一条の十一 # 設立

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

連合会を設立するには、その会員になろうとする五人以上の者が発起人となることを要する。

2項

発起人は、定款を作成しなければならない。

3項
定款には、発起人が署名するものとする。