土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第百十一条の十九 # 役員

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

連合会に、役員として理事五人以上 及び監事二人以上を置く。

2項

役員は、定款の定めるところにより、総会において選任する。


ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。