会員は、六十日前までに予告して脱退することができる。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第百十一条の十八 # 脱退
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正
会員は、次に掲げる事由によつて脱退する。
一
号
会員たる資格の喪失
二
号
解散
三
号
除名
除名は、次のいずれかに該当する会員につき、総会の議決によつてこれをすることができる。
この場合において、連合会は、その総会の会日から十日前までに当該会員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
一
号
経費の支払 その他連合会に対する義務を怠つた会員
二
号
その他定款で定める行為をした会員
前項の除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつて当該会員に対抗することができない。