土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第百十一条の十八 # 脱退

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

会員は、六十日前までに予告して脱退することができる。

2項
会員は、次に掲げる事由によつて脱退する。
一 号
会員たる資格の喪失
二 号
解散
三 号
除名
3項

除名は、次のいずれかに該当する会員につき、総会の議決によつてこれをすることができる。


この場合において、連合会は、その総会の会日から十日前までに当該会員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

一 号
経費の支払 その他連合会に対する義務を怠つた会員
二 号
その他定款で定める行為をした会員
4項

前項の除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつて当該会員に対抗することができない。