土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第百十一条の十六 # 定款

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

連合会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
名称
二 号
地区
三 号
事業
四 号
事務所の所在地
五 号
会員たる資格に関する事項
六 号
会員の加入 及び脱退に関する事項
七 号
会員の権利義務に関する事項
八 号
事業の執行に関する事項
九 号
役員に関する事項
十 号
会議に関する事項
十一 号
会計に関する事項
十二 号
公告の方法
2項

連合会の定款には、前項各号に掲げる事項のほか、連合会の解散の事由を定めたときは その事由を記載しなければならない。

3項
定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4項

前項の認可の申請があつた場合には、第百十一条の十三第二項の規定を準用する。