連合会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
号
名称
二
号
地区
三
号
事業
四
号
事務所の所在地
五
号
会員たる資格に関する事項
六
号
会員の加入 及び脱退に関する事項
七
号
会員の権利義務に関する事項
八
号
事業の執行に関する事項
九
号
役員に関する事項
十
号
会議に関する事項
十一
号
会計に関する事項
十二
号
公告の方法