設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事となるべき者に引き渡さなければならない。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第百十一条の十四
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正