前条第一項から第三項までに掲げる者に対してわいろを供与し、又は その申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第百四十一条
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正
前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。