次に掲げる場合には、土地改良区 若しくは土地改良区連合 又は連合会の理事 若しくは監事 又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
第十五条 又は第百十一条の九に規定する事業以外の事業を営んだとき。
第十八条第六項 又は第八十二条第四項の規定に違反してこれらの規定に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
第二十条(第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第二十四条第一項の規定に違反して通知することを怠り、又は不正の通知をしたとき。
第二十四条第二項 若しくは第四項 又は第二十五条第一項、第二十六条第一項 若しくは第二十七条(これらの規定を第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第二十九条第一項(第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の規定に違反して書簿を備えず、若しくは保存せず、又は第二十九条第三項の規定による農林水産省令に違反してその書簿に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
第二十九条第四項(第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の規定に違反して書簿の閲覧を拒んだとき。
第四十一条第一項の規定に違反したとき。
第六十九条 又は第七十一条(これらの規定を第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の書類 又は電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載 若しくは記録をしたとき。
第六十九条の二第一項(第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の期間内に債権者に弁済をしたとき。
第七十条(第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の規定に違反して土地改良区の残余財産を分配したとき。
第百十一条の二十二第一項 若しくは第四項 又は第百十一条の二十四の規定により農林水産大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
第百十一条の二十五の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
第百三十四条 又は第百三十四条の二の規定による命令に違反したとき。
この法律の規定による公告(第七十六条の三第二項(第七十六条の十六において準用する場合を含む。)の規定による公告を除く。)をせず、又は不正の公告をしたとき。
この法律の規定による登記(第七十六条の七第一項の規定による登記を除く。)をすることを怠つたとき。